2003-05-14 第156回国会 衆議院 法務委員会 第13号
法規に基づくものもありますし、弁護士会、あるいは行政裁判等に対する訴えというものもあります。例えば、国連の規約人権委員会に対する政府答弁でも、これこれのものがあります、こう言って、日本では人権救済についてはすべて完備しています、こういうふうに言っておりますけれども、実体が伴っていない。
法規に基づくものもありますし、弁護士会、あるいは行政裁判等に対する訴えというものもあります。例えば、国連の規約人権委員会に対する政府答弁でも、これこれのものがあります、こう言って、日本では人権救済についてはすべて完備しています、こういうふうに言っておりますけれども、実体が伴っていない。
この事例は、三十六年の十二月の二十六日にも、行政裁判等でこんなような事例で判決が下っております。こういう観点から考えまして、明らかに地方自治法の違反じゃないかというふうに思うわけです。この点についてお考えをお伺いをいたしたいと思います。
従つて、この場合における不当な義務の条件に入るかどうかということも、終局的には、この建築行為の許可処分の目的から来る当然の条件として考えられる条理というもののものさしによつて判断されるということになるわけでありまして、これらにつきまして今までの行政裁判等の判例等を基礎にいたしまして、私どもの考えを申し上げさせていただきたいと思うのであります。
○小笠原二三男君 何かお尋ねしますと、土地収用法の第一条を振りかざしてお話になりますが、土地収用法の第一条は土地を収用するということだけを語つておつて、その範囲で、そのことが有効になる範囲で私権との調整ということだけを考えられておるようにあなたは一生懸命御答弁になりますが、何も題目が土地収用の法律であるからといつて、収用するための調整の機関というような場合には、或いは行政裁判等に訴えてその収用をしない
○岡田宗司君 この間、岡崎国務大臣からもモスコー行旅券の発行の問題についていろいろ御意見を伺つたのですが、本日それを求められておる帆足計君が丁度こちらにおいでになつておりますので、一つ帆足君から今までいろいろ御努力もされておるようであるし、又この問題について或いは行政裁判等を起されるような意向もあるように聞いております。